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最高裁判所第三小法廷 平成9年(行ナ)54号 判決 1997年10月14日

新潟県上越市本町一丁目五番四号

再審原告

株式会社 一小イチコ

右代表者代表取締役

竹内寿

右訴訟代理人弁理士

松田喬

東京都千代田区霞が関三丁目四番三号

再審被告

特許庁長官 荒井寿光

右当事者間の平成七年(行ツ)第四二号審決取消請求事件について、当裁判所が平成九年七月一五日言い渡した判決に対し、再審原告から再審の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

"

主文

本件再審の訴えを却下する。

再審費用は再審原告の負担とする。

理由

本件再審の訴えは、前文記載の判決に民訴法四二〇条一項各号に該当する事由のあることを主張するものとは認められないから、不適法であって却下を免れない。

よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四二三条、三九九条ノ三、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 千種秀夫 裁判官 園部逸夫 裁判官 尾崎行信 裁判官 山口繁)

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